道路の幅が狭く、自転車が左側に寄っても自動車が安全に追い越せない場合、自転車側が無理に進路を譲る法的義務はありません。
2026年4月施行の改正法では、以下のルールがセットになっています。

自転車側: 左側に寄るなどの「できる限りの」協力は必要ですが、歩道に乗り上げたり、路肩の溝に落ちそうになったりしてまで譲る義務はありません。
自動車側: 安全な間隔(1m~1.5m程度が目安)を保てない場合は、強引に追い越してはならず、安全に抜ける場所まで減速して追従(後ろを走行)する義務があります